看護師「次が決まってない」まま辞めていい?
「次が決まってないのに辞めて大丈夫かな…」 職場の人間関係や夜勤の負担、家庭との両立など理由はさまざま。 でも「もう限界」と感じているなら、無理をして働き続けるよりも、 一度立ち止まる選択も“あり”なんです。 ここでは、次が決まっていなくても辞めてOKなケースや、 後悔しないための考え方を紹介します。
無職期間を作ってもOKなケース
看護師は他職種に比べて求人数が多く、資格があればいつでも復職できるという強みがあります。 そのため、「無職期間=キャリアが終わる」ではありません。以下のようなケースでは、一度休む決断をしても問題ありません。
👉 看護師のキャリアは“続けること”よりも“立て直すこと”が大切。体や心を壊してしまっては本末転倒です。
辞めても後悔しないための考え方
実際のところ、後悔するのは“辞めたこと”より“準備不足”によることが多いです。
辞める前に以下を整理しておくだけでも、心の余裕が変わります。
まずは“心と体のリセット期間”を大切に
退職直後は想像以上に疲れが溜まっています。夜勤明けのような疲労が、数週間続くことも。 そんなときは、無理に「すぐ次を探さなきゃ」と焦らず、“心と体をリセットする期間”として休むことを意識してみましょう。
仕事を辞める=終わりではなく、「これからを整えるための準備期間」です。
失業手当(雇用保険)をもらえる条件とは?
支給対象になる人・ならない人の違い
もし今すぐ働けない事情があるなら、 「受給期間延長の申請」(病気・出産・育児・介護などの理由)を出し、 状況が落ち着いたら改めてハローワークに行って受給再開しましょう。 延長すれば、最長で4年後に再開できます。
自己都合退職と会社都合退職の違い
| 区分 | 待機期間 | 給付日数 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 自己都合 | 待期7日+1か月給付制限(2025年4月以降) | 90〜150日程度 | 人間関係・疲労など自分都合の退職 |
| 会社都合 | すぐに支給開始 | 90〜330日程度 | 契約終了・病院側都合など |
「自己都合だと損…?」と思うかもしれませんが、 看護師の場合、職場環境の悪化やハラスメントなど“やむを得ない理由”があれば、 “特定理由離職者”として優遇されるケースもあります。
看護師によくある特例ケース
このような場合は、ハローワークで相談すれば「特定理由離職者」扱いになることがあります。
失業手当の手続きと受け取り方
退職後にやることリスト
ハローワークでの流れ
失業手当は4週間ごとに認定され、実績を報告すると支給されます。 応募・セミナー・面談などの活動内容をメモしておくと安心です。
初回認定日・待機期間・給付開始までの目安
自己都合退職の場合、7日間の待機期間+1か月の給付制限期間があります(2025年4月以降の離職)。 つまり、退職後すぐに手続きしても、実際に振り込まれるのは約1か月半〜2か月後です。 教育訓練を受ける場合は、給付制限期間中でも支給対象になる制度(公共職業訓練・教育訓練支援給付金など)があります。 会社都合・契約満了・育児や介護などやむを得ない退職の場合は、制限なしで早期支給されます。
どのくらいもらえる?支給額と期間の目安
失業手当は、退職前6か月の平均賃金の45〜80%が支給されます。
支給期間は年齢・被保険者期間によって異なります。一般的には90〜150日(会社都合は最大330日)。 看護師の平均支給額は月20〜25万円前後。 扶養や国保・年金の切替で手取りも変わるので早めに確認を。
まとめ:焦らず、次に進む準備をしよう
無職期間は「充電期間」として活用できる
心や体を整えながら、今後の働き方を考えるチャンス。 少し立ち止まることで「自分に合った職場」が見つかりやすくなります。
早めの手続きで損しないように
退職後はできるだけ早くハローワークへ行き、書類を揃えて申請を。 遅れるとその分、受給期間が短くなるので注意しましょう。
関連記事
※制度内容は執筆時点の情報をもとに作成しています。最新情報は必ずハローワーク・厚労省公式サイトをご確認ください。



コメント